2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
こう、何というか、どっちかを守ればどっちかの違法状態を生むということにもなりかねないわけですよ。 これは衆議院でもこの参議院でも、LINEの問題が大分議論になりました。中国のことが大分問題になったわけですよね。中国はデータ取ることできるじゃないかと。その場合に、事業者というのは、中国に提供することによって中国政府から保護をされるわけですよ。
こう、何というか、どっちかを守ればどっちかの違法状態を生むということにもなりかねないわけですよ。 これは衆議院でもこの参議院でも、LINEの問題が大分議論になりました。中国のことが大分問題になったわけですよね。中国はデータ取ることできるじゃないかと。その場合に、事業者というのは、中国に提供することによって中国政府から保護をされるわけですよ。
昭和五十六年に示されましたこの考え方に基づき、認定の取消しを行うことはできないと考えられる、あっ、を踏まえまして、失礼いたしました、この見解を踏まえまして、認定の取消しを行うことは、既に違法状態が解消されている場合はできないというふうに判断したと聞いております。
私は、問題意識は、東北新社は二〇一七年の八月九日頃に、もう違法状態にあるというようなことに気づいて、東北新社によれば、総務省にその話はした、総務省は聞いていないということなんですが、この中島社長が、三月十六日の予算委員会ではこう言っているんですね。
私自身は、この東北新社の案件、これも非常に看過できない問題であると思っているんですが、今回、取消しというような措置が決まったというようなことになっておりますけれども、前段の質問にも絡めるんですけれども、ちょっと、大分はしょったような質問になりますけれども、結果としてこういった違法状態が見逃されたというのは事実だと思いますし、今回、見ていても、同じようなことが起こっているんじゃないかと思うんです。
そして、この三月の十五日、十六日、国会にお越しになった東北新社の中島社長が、まさにこの期間ですね、七月二十八から八月十六日の間の八月の九日に総務省に来て、この外資規制違反に気付いた、八月四日に外資規制違反に気付いたので、子会社をつくって、東北新社の社長のお言葉によれば、違法状態を正常化、まあ違法状態を治癒ともおっしゃっていますけれども、ただ、当然正常化されません、単なる脱法行為なんですが、そうした脱法行為
その案件について、三月八日に一報があったのに、この違法状態になっているかどうか確認するのに必要な委託契約を十七日まで求めていなかった。そして、担当大臣にそもそも何の報告もせず、大臣は新聞で知った。 何ですか、これは。こんなことで日本の個人情報を守れるんですか。大臣、ちょっと一言あってしかるべきじゃないですか。
行政の無謬性というものを克服をしていく、そして違法状態や失敗を明らかにするための方策及び速やかなリカバリーのための改善策はありますか。
もう一つ中島参考人にお聞きしたいのは、先ほど来、外資規制の問題で、違法状態にある点について、二〇一七年八月九日頃、総務省の鈴木課長当時に面談して相談したと答弁されました。 私もちょっと、先ほどの答弁を聞きながら、もう一回確認したいんですが、その際、総務省はどう回答したのか、もう一度お答えいただけますか。
もし報告をされているのであれば、違法状態を引き継いでしまうから、それでも正常化できないというふうに答えるのが、私は答えがあったんじゃないかと思うんですね。 昨日の答弁、今日の御答弁でも、総務省に報告したという報告を受けたというふうに中島社長はおっしゃっているんですが、では、総務省はどういう答えをしたんですか。普通だったら、子会社に移したって難しいという答えがあるはずです。
それで、先ほどの自民党の委員の質問の中では、二〇一七年八月に、平成二十九年ですね、これに気づき、この違法状態を正常化するために、東北新社メディアサービス、子会社に地位の譲渡を行ったんだということでございます。 私、聞いておりまして、地位の譲渡ですから、本来、東北新社が外資の出資法に違反しているのであれば、地位の譲渡を受けた子会社も違法状態は引き継がれるわけです。
しかし、東北新社はBS放送の大臣認定を受けた僅か二か月後に、この外資規制の比率が二一・二三%、違法状態にあった。そして、更に下の方に移っていただいて灰色のところですね、九月の三十日、外資規制が二二・二一%を超えていました。
取り締まって在留資格のない外国人の違法状態を放置しないということは、当然大事なことであります。が、こうした不法在留と言われる人たちの中にも、既に日本に生活の基盤を持ち、よき隣人として日本の社会の構成員として活躍している方々も大勢いるというのも事実であります。また、中には、自分の意思とは関係なく、生まれたときから不法在留の状態で、さらに、無国籍となっている人たちもおります。
収支報告書を訂正したのは、違法状態を解消するためですよね。じゃ、三年間は収支報告書を訂正しておりますけれども、あなたは七回やっていますよ。残りの四回は違法状態のまま放置しているということになるんじゃないですか。いかがですか。
また、委員御指摘の設置基準においては、必要な教室の種類や校舎の面積等を規定することが想定されますけれども、既に定めのある小学校等の設置基準では、基準が策定されることにより現存する学校が直ちに違法状態になることのないよう、附則において、設置基準が施行された際に存在する学校は、当分の間、なお従前の例によることができることとされており、有識者会議におきましても、特別支援学校の設置基準についても同様の手当てを
あわせて、既に定められている小学校の設置基準では、後からできた設置基準によって現存する学校が違法状態になることのないように、設置基準は、基準が作成された後に建てられた学校に適用し、設置基準が設定されている以前から存在する学校については適用しないことができる旨の規定がありますが、既に存在する特別支援学校の教育環境の向上をどのようにこれから図っていくのかについて、その方針を併せて副大臣にお伺いします。
現存する学校への設置基準の適用につきましては、小中学校など既に策定済みの設置基準では、現存する学校施設がすぐさま違法状態になることのないよう、当面の間、なお従前の例によることができると法令上の手当てがされています。
○枝野委員 時間が来たので終わりますが、総理がおっしゃっているのは、そこもおっしゃっていますが、今は欠員状態、これは違法状態ですよね。学術会議から推薦がなければこの六名を埋められない、この解釈もさすがにお認めになっているんですよね。
人文・社会科学系は、六人が欠員という違法状態がつくられています。梶田隆章会長は、運営や活動の著しい制約になっていると訴えておられます。 バランスと言いながら、みずから違法状態をつくり出して、バランスを壊しているのは総理じゃないですか。どうですか。
今、任命していない、欠員になっている状態、違法状態ですよね。これは勝手に、学術会議の推薦もない状態で、勝手に指名することはできません。
この問題を解決できるのは総理しかいないので、これは突っ張っても違法状態が続くだけなんですよ。なぜなら、総理のところには、梶田会長の、六名任命してね、お願いしますよという要望書が来ましたよね。これは、法的には、多分、日本学術会議が六名を、もう一回、推薦してねと総理に持ってきているんですよ。総理の手にその六名の推薦名簿があるんですよ、今。
一刻も早く六名を任命して、違法状態を解消する以外、この問題の解決はあり得ません。総理に反論があればお答えください。 九月十六日の初閣議で決定した基本方針には、東日本大震災からの復興と原発事故についての言及がなく、所信でも具体策は示されませんでした。この姿勢は大変残念です。
結局、今回の閣議決定、そして法案の特例部分というのは、立法権を侵害し、司法権を侵害する、まさに違憲、違法状態をつくり出しております。 この最大の責任は安倍総理にありますけれども、法の支配をつかさどるべき法務大臣がこのことを全く理解していない。全く法務大臣の役割を果たしているとは思いません。
もう一つは、埋立てが進んだらサンゴが壊されちゃうから、それを保護するために移植をするんでしょう、だから、その移植に対して異議を唱えている沖縄県の判断は余りにも適正を欠く、公益を害しているから、それが違法状態であるというふうな判断だというふうに、農水省の国地方係争処理委員会に出した答弁書には書いてあるんですね。
これは、本当にフリーランスの人たちにも当然ないし、本来は実態から見れば雇用契約にあるにもかかわらず、会社が一方的に業務委託だと言い張っているがためにそういう補償を受けられていないという違法状態に置かれて苦しんでいる人たちもいる。
今回、黒川検事長の定年延長に関しては、きょうも含めてさまざまな議論があって、やはり、閣議決定前に法解釈を変更したことを裏づける日付入りの文書がないままに閣議決定をされて、そして今般の延長が事実上今行われているということであれば、これは事実上、違法状態で黒川東京高検検事長が延長して職務に当たっているということになりかねないんです。
しかし、政治資金規正法の、要するに、収支報告書に本来なら書かなきゃいけないから、違法状態が続いているんですよ。脱法でも総理は失格ですよ。こんなままで、私は全国の、いろいろな議員がいますよ、範を示すべき総理だから言っているんです。 さかのぼって政治資金規正法に、ホテルに協力してもらって、訂正をして、追加記載したらいかがですか。やってくださいよ。